やる気なし雑談日記

何事も中途半端な40代が、日々気になることを書いていきます。

確定申告をしてきました

 恒例の確定申告の提出期間となったため、令和4年分の確定申告書を税務署へ提出してきました。但し自分の場合は還付申告のため、確定申告期間(3月15日まで)ではなくても、対象年の翌年1月1日から5年間は提出が可能です。

 

 会社員なので基本的には確定申告の必要はありませんが、今回は以下の理由で確定申告をしました。

ふるさと納税をした際の寄付金控除を受けるため

②支払った保険料の保険料控除を受けるため

③外国税額控除を受けるため

 

ふるさと納税をした際の寄付金控除を受けるため

 ふるさと納税で5つまでの自治体に寄附をした場合には、ワンストップ特例制度(確定申告を実施しなくても、寄付金控除を受けられる制度)を利用できますが、昨年も5自治体よりも多くの自治体に寄附をしたため、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。

 添付書類として、各自治体が発行した寄付の証明書の他、ふるさと納税を実施したポータルサイト発行の証明書でも代用できます。

 

②支払った保険料の保険料控除を受けるため

 勤務先の年末調整は、特段の提出書類がない人は、WEBで手続きが完了するようになり、添付書類がある場合は、別途社内便で人事に書類を送付する必要があります。

 自分の場合はどちらにしても確定申告をするので、年末調整では保険料控除のための書類を提出せず、確定申告時に寄付金控除と合わせて保険料控除も受けるようにしています。

 

③外国税額控除を受けるため

 外国株式に投資した際に受け取れる配当金は、外国で税金を源泉徴収された残りの金額に対して、日本でも源泉聴取され2重課税となってしまいます。このうち外国で支払った源泉税については、一定の要件を満たせば、確定申告をすることで還付を受けることができます。

 

 令和4年分の還付される所得税は、約42,000円となりました。この他に、6月に見直される住民税額から約130,000円減額されます。大部分はふるさと納税で前払いしていますので、払ったお金が返ってくるだけですけどね。振込までは1か月から1か月半かかるとのことで、還付されるのを気長に待ちたいと思います。