年に一度の恒例行事ですが、令和3年分の確定申告をしに昨日最寄りの税務署へ行ってきました。昨日は午後1時頃に税務署へ行きましたが、平日ということもあり、来庁者はほとんどいませんでした。
マイナンバーカードを作成しておらず、電子申告(e-Tax)は利用できないため、毎年税務署へ直接提出をしに行っています。
ちなみに確定申告をする期間は原則2月16日~3月15日ですが、払いすぎた税金の還付を受ける還付申告であれば、1月1日から申告可能となり、3月15日よりあとでも申告は可能です。
国税庁のHPにある確定申告書作成コーナーで、既に確定申告書は作成済みのため、受付で確定申告書と添付書類一式を提出して終わりなので、10分もかからず終了しました。
会社員のため基本的には会社の年末調整で手続きが済めば確定申告は必要ありませんが、以下の理由により確定申告しています。
1⃣ふるさと納税をしており寄付金控除を受けるため
ふるさと納税で5つまでの自治体に寄附をした場合には、ワンストップ特例制度(確定申告を実施しなくても、寄付金控除を受けられる制度)を利用できますが、昨年も5自治体よりも多くの自治体に寄附をしたため、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要となります。
今年の確定申告から寄付金控除を受けるための提出書類として、各寄付先の自治体からの寄付金受領証明書ではなく、ふるさと納税ポータルサイトを運営する特定事業者発行の寄付金証明書も利用可能となりました。
但し、自分がふるさと納税をしている楽天ふるさと納税は寄付金証明書の発行が2月以降となっていたため、今回は従来通り、各寄付先の自治体が発行した寄付金受領証明書を添付しました。
2⃣保険料控除を受けるため
勤務先の年末調整は、特段の提出書類がない人は、WEBで手続きが完了するようになり、添付書類がある場合は、別途社内便で人事に書類を送付する必要があります。
自分の場合はどちらにしても確定申告をするので、年末調整では保険料控除のための書類を提出せず、確定申告時に寄付金控除と合わせて保険料控除も受けるようにしています。
3⃣特定口座の株式譲渡益等を過去3年以内の株式譲渡損失と相殺して譲渡益に発生した 税金の還付を受けるため
特定口座で株式の譲渡損失がある場合、翌年以後3年間に限りその損失を繰り越し、特定口座で発生した譲渡益や配当と相殺することができます。
昨年発生した株式の譲渡益等と過去の譲渡損失を相殺するために、確定申告をしています。
確定申告書を作成した結果、令和3年の所得税還付額は45,770円でした。1か月後位に銀行口座に振り込まれるようなので、楽しみに待ちたいと思います。