外貨両替会社の元社長の男が、会社のお金を目的外の投機取引に使ったとして書類送検されました。会社法の投機取引罪を適用した立件は、今回が初めてのようです。
会社法第963条(会社財産を危うくする罪)
5項三号 取締役等が株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分した時は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この男には、社長だった時に、会社が保有していた現金約2億7千万円とビットコイン約4千万円相当を、FX取引のための証拠金として暗号資産交換所に預託し、会社の目的の範囲外で会社の財産を使用した疑いがあります。
会社の資金繰りが苦しくなったため、ハイリスクのFX取引のための証拠金として、会社保有の現金やビットコインを使用したものの、結果として約5憶円もの損失となったようです。
この男は会社の口座から自分の口座へ合計約3億円を送金し、会社のお金を横領したとして既に逮捕、起訴されており、今後の展開が注目されます。