東京都では、現状中学3年生までとなっている医療費の無償化について、令和5年度からは、高校3年生まで拡大されます。
以前に小池知事が記者会見で、「高校生は生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期。自分自身の健康を管理、改善できる取り組みが重要だ」と述べていました。
千代田区など一部の自治体は、独自に高校生まで無償化をしていますが、自分が住んでいる自治体も中学3年生までの無償化なので、高校生まで拡大されることで、家庭の負担が軽減されます。
以下が東京都福祉保健局のHPに記載された本制度の概要となります。
東京都内の区市町村では、高校生等に係る医療費を助成する「高校生等医療費助成事業(マル
制度の基本的な枠組み
マル青の医療費助成を受けるための手続
申請の受付、医療証の交付は各区市町村が行います。
対象者(助成を受ける方)
都内各区市町村内に住所を有する高校生等を養育している方
高校生等とは高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
また、高校生等が誰からも監護されておらず区市町村が認める場合は、高校生等本人が対象者となることができます。
なお、養育している高校生等が以下の状況にある場合は、助成対象になりません。
※高校生等を養育している方の所得による制限があります。所得要件の有無は区市町村により異なります。
助成内容(窓口負担)
マル青は、高校生等に係る医療費について、医療保険(国民健康保険や健康保険など)の自己負担分を助成する制度です。
マル青の医療証をお持ちの方が、都内の医療機関等を受診する際の窓口負担は、原則として以下のとおりです。
入院
入院時食事療養標準負担額のみ負担します。
通院
通院1回につき最大200円まで負担します。調剤と訪問看護については負担はありません。
※窓口負担のない区市町村もあります。
助成方法
医療保険を扱う医療機関で保険証とマル青医療証を提示して、受診します。
高校生等が、都外医療機関等で診療を受けた場合や、都外国民健康保険に加入している場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に一旦支払っていただき、その領収書を持ってお住まいの区市町村に申請をすることで、医療助成費の支給(払い戻し)を受けられます。
助成範囲
マル青で助成できるもの
- 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
マル青では助成できないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合の医療費
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費